旧伝染病予防法に代わる平成11年4月1日より「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」、いわゆる「感染症新法」が施行となり、従来の法定伝染病、指定伝染病という分類はなくなり、1から4類、新たに流行発見される感染性疾患に対処するために新感染症という分類にかわりました。 | |
1類感染症
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エボラ出血熱、マールブルク病、ペストなどが、これに分類されています。感染力がとても強く感染した場合には、危険な状態になるものです。原則入院となります。 |
2類感染症
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コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、パラチフス、腸チフスなどが、この2類感染症に分類されています。危険性の高い感染症と理解してください。 |
3類感染症
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腸管出血性大腸菌感染症がこの3類感染症に分類されています。感染した場合の危険性は、高くないが特定の職業への就業制限、消毒等の措置がとられます。 |
4類感染症
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インフルエンザ、炭疽、発疹チフス、乳児ポツリヌス症など(とても多くの感染症がこの4類にあります。)がこの4類感染症に分類されています。発生状況、流行を把握するもので、結果を国民に公表し発生、拡大を防止する為の分類、感染症です。 |
指定感染症
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既知の感染症の中で、1〜3類に分類されない感染症で、1〜3類に準じた対応が必要な感染症です。 |
新感染症
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人から人に伝染する疾患で、既知の感染症と症状等が明らかに違うもので、危険性の高い感染症です。 |
結論として、1類、新感染症が感染力、危険性が最も高く、2類、3類、4類と少しずつ弱くなっていきます。しかし、保険所への届出等は感染力、危険性には関係なく必要となっています。 |
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