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お知らせ

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み【選定療養費】について

           

【選定療養とは】

患者さんが自己負担することを選択することによって、保険給付の対象とならない治療やサービスを受けることができる制度です。例えば、入院時、病室を大部屋→個室し変更する際の差額ベッド代、紹介状を持たないで大病院を受診する際等が選定療養に該当します。

令和6年10月から始まる長期収載品の選定療養とは

患者さんが、後発医薬品(ジェネリック医薬品)ではなく、一定の条件を満たす先発医薬品(長期収載品)を選択する場合に、その価格差の一部を自己負担するものです。

この制度の目的は、患者さんの選択肢を維持しつつ医療費の抑制とジェネリック医薬品の使用促進を両立することにあります。

決して、医療機関や薬局の収入が増えるわけではありません。

尚、医師や薬剤師が判断した時、供給が不安定な品目は選定療養費の対象外となります。

詳細については、厚生労働省作成の下記お知らせよりご確認いただけます。